下請法

下請法
http://www.jftc.go.jp/sitauke/index.html

ちと話で出たので調べてみました

違反は公表!システム開発が下請法の対象 - [企業のIT活用]All About
http://allabout.co.jp/career/corporateit/closeup/CU20041018A/index.htm

資本金1千万円を超えた事業主が対象らしいので、うちの会社に該当ですね

契約で何を最低限決めておく必要があるか。

1.書面の交付義務
2.支払期日を定める義務
3.書類の作成・保存義務
4.延滞利息の支払義務

不利な取引の禁止

トラブったとき(火を噴いた場合)に委託者や受託者の力関係で、
一方的な行為が行われないいようにす規定。
委託者:システムを依頼する会社
受託者:IT会社


1.買いたたき
委託者:最初安い機能で契約して、機能拡張とかしくせに料金は増やさないというのは違反
受託者:なし


2.受領拒否
委託者:最初の契約では、必要としなかった物を欲しいと言い出し、認められないと金払わないというのは違反
受託者:なし


3.返品
委託者:受領した後の返品は禁止
受託者:瑕疵が見つかり(納品6ケ月以内)受託者に責がある場合、委託者より返品依頼があればは受ける必要がある


4.代金の減額
委託者:受託者に過失が無いのに発注時の代金を減額するのは違反
受託者:なし


5.やり直し
委託者:瑕疵契約を結ばずに、納品1年以上たったものについて、やり直しを請求するのは違反
受託者:納品後1年以内に受託者の瑕疵が見つかった場合、委託者からの以来でやり直しをする必要がある